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不動産業者の皆様へインスペクション活用法

中古住宅を売るとき買うとき
瑕疵担保責任を回避しよう!!
スムーズに売却するために

売却する場合には、ぜひ建物調査、法的調査、環境調査をおすすめします。
プロの手で建物の現状をきちんと把握することが、買主に信頼を与え取引をスムーズに行なえます。
スムーズに売却するために
売買成立後、土地建物に「瑕疵(かし)」が見つかると、大きなトラブルに繋がる場合があります。 事前に土地建物をプロが調査し、買主に建物の現状を伝えることで、瑕疵担保責任のトラブルを大幅に軽減できます。 それと同時に買主に売主の誠実さが伝わります。
中古住宅の現状有姿売買と瑕疵担保責任
「瑕疵」と「隠れた瑕疵」
隠れた瑕疵が瑕疵担保責任の対象です。
宅建業者に限らず、売主が買主に対して負う瑕疵担保責任の対象となるのは、すべての「瑕疵」ではなく、物件に生じた「瑕疵」のうち「隠れた瑕疵」です。

「隠れた瑕疵」とは、買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても発見できないような瑕疵、あるいは瑕疵を知らず、かつ、知らないことに過失のない場合の瑕疵(買主の善意無過失)をいいます。
つまり、買主が、売主より告げられた瑕疵、すでに知っている瑕疵、普通の注意をすれば知りえた瑕疵は、「隠れた瑕疵」にあたりません。
「宅建業者」の方へ
買主との合意による免責特約は効力がない。
宅建業者が売主の場合、引渡しの日から2年以上となる特約の場合を除き、買主に不利となる特約を定めることは出来ません。(宅建業法40条―買主が宅建業者の場合は適用除外)。

買主が古い建物であることを認識し、「売主は瑕疵責任を負わない」ことについて承諾したとしても、瑕疵担保責任を免責することは出来ません。免責特約をしても効力を持たず無効となります。
「現状有姿」売買
現状有姿とする取引の場合、売主は瑕疵担保責任が免責されると考えている人が多いようです。しかし「隠れた瑕疵」についての売主の担保責任が免責されるものではなく、問題が生じたときに、「現状有姿売買だから・・・」と買主に主張できません。
瑕疵担保責任を回避する方法!
責任を回避する唯一の方法とは、瑕疵を「隠れた瑕疵」にしないことである。
すでに知っている瑕疵は「隠れた瑕疵」にならないので、不具合などの部位・状況を具体的に告げて「隠れた瑕疵」にしないことです。
取引時に専門家(公認インスペクター)に調査依頼し調査結果をファイルし告知することが安心安全取引の方法です。
売却の流れ
売却の流れ
物件を安心して購入するために
これに決めよう!!
ちょっと待ってください!
不幸な結果にならないために、「購入前事前調査」をプロに依頼することをおすすめします。
不動産は安い買い物ではありません。様々な不安を安心にかえるために、プロによる「物件調査」は有効です。不安を安心に!
不安を安心に変え、瑕疵担保責任で争うことのないように、事前に現状把握をして、建物カルテ(調査報告書)を保存しておきましょう。

物件購入の流れ
リフォームで失敗しないために、事前に建物をチャックしましょう
リフォームの内容は様々ですが、リフォームの範囲や内容、予算の決定のための事前調査は、たとえ費用がかかっても無駄ではありません。

  プロに依頼し現状把握しアドバイスを受け、適切なリフォーム計画を立てましょう!第三者のアドバイスは信頼できます。リフォームが着工してからあれもこれもここも・・とならないように事前調査は必要です。